INHERITANCE SUPPORT

相続が発生した方へ

相続財産評価サービスとは

正しい相続財産評価によって、
お客さまの資産を守ります。

亡くなられた方の財産の相続または遺贈を受ける方で、相続税法で定められた基準に則り算定された「相続財産評価額」に所定の税率を乗じた相続税額が算出される場合は、ご相続開始後10か月以内に所轄税務署に相続税を納付する必要があります。
弊社は、相続人さま・受遺者さまに別途ご紹介します「提携税理士法人」と連携して、「適正な相続財産評価額」を算定するお手伝いをさせていただきます。

相続財産評価サービス

相続財産の調査

相続税申告の対象となる財産(消極財産含む)を調査します。

相続財産の評価

相続財産を法令に則り正しく評価し、相続財産リスト(明細)を作成します。

税理士法人等のご紹介

税額の計算、申告書類の作成、申告手続きに関しては、ご紹介します提携税理士法人が担当いたします。

相続財産評価サービスの流れ

ご相続発生

亡くなられた方の財産の相続または遺贈を受ける方で、相続税法で定められた基準に則り算定された「相続財産評価額」に所定の税率を乗じた相続税額が算出される場合は、ご相続開始後10か月以内に所轄税務署に納付する必要があります。

銀行へご相談

当社では、三井住友信託銀行を通じて、お客さまのご相談を承っております(三井住友信託銀行の担当者から、当社をご案内します)。詳しくはお取引店、お近くの店舗窓口にご相談をお願いいたします。

三井住友信託銀行のサイトはこちら
ご面談
(当社・税理士)
  • 担当者から、今後のスケジュール、費用やご契約内容について説明いたします。
  • ご相続財産についてヒアリングさせていただき、ご用意いただく資料等をご案内します。
    (三井住友信託銀行が遺言信託執行者または遺産整理受任者である場合は、資料収集に関するご負担が軽減されます。)
  • ご紹介する税理士法人の担当税理士が同席し、税務相談等を承ります。
相続財産資料
の収集
(当社)

相続税申告に必要な相続財産を、法令に則り選別します。

  • 不動産(土地、建物)
  • 金融資産(預貯金、有価証券など)
  • 保険契約
  • 自動車、電話加入権など
評価明細の
作成
(当社)

相続財産を法令に則り正しく評価し、相続税申告に必要な評価明細を作成します。

  • 土地(自宅、貸宅地、貸家建付地、借地権)の評価
  • 非上場株式、出資金の評価
  • 税務判断を必要とする場合は、提携税理士の指示に基づいて評価を行います。
申告書類の
作成
(税理士)

当社が算定した評価明細をもとに、税理士が評価額の精査、申告の要否判断および税制上認められる特例等の活用、相続税額の算出、申告書類の作成を行います。

申告書確認
(税理士)

税理士から相続税申告書の内容を説明し、ご相続人さまのご署名、ご捺印をいただきます。

相続税申告・税納付手続き

財産評価の流れとその内容

「財産評価額の算定」は、相続税額を計算する上でとても重要です。

特に不動産(自宅、貸宅地、貸家建付地、借地権等)や、非上場株式・出資金の評価などについては、高い専門性が求められます。

当社では、豊富な経験と専門知識にもとづき、お客さまの大切な相続財産を法令に則り正しく評価いたします。当社が行う評価(不動産、金融資産その他)の流れについてご説明いたします。

不動産評価の流れ

  1. 1.資料収集

    不動産登記情報、公図、地積測量図、路線価図、住宅地図等、評価に必要な資料をお客さまからだけでなく、必要に応じて法務局や国税庁、市区町村より取得します。

  2. 2.机上評価

    • 謄本、公図等により、まず机上で土地の概算評価を算定します。
    • ご相続人さまからのヒアリング内容や、賃貸借契約書等に基づき、利用状況に応じて適用される法的要件を確認します。
    • 不整形地については、専用ソフトを使用して、より正確な面積を算定します。
  3. 3.役所調査

    不動産評価に影響する法的要件に該当していないか、役所等に確認を行います。

    不動産の利用制限・用途制限・建築制限、立木に関する調査 等

  4. 4.現地調査

    より詳しく確認するために、対象不動産を現地調査します。

    間口距離測定や土地の形状確認、土地の高低差、がけ地、高圧線の有無、道路幅測定、近隣状況、建物の現状確認、写真資料作成 等

  5. 5.税理士との打ち合わせ

    評価の前提として税務判断が必要な場合は、提携税理士と綿密に打合せ、税理士の指示を受けて評価を行います。

    特定路線価申請の要否、小規模宅地等の特例適用 等

金融資産その他の財産の評価について

  1. 1.預金の入出金履歴の確認

    亡くなられた方のお取引銀行の残高証明書以外にも、預金通帳の入出金履歴から、相続財産に計上すべき金融資産等に漏れがないかを確認いたします。ご相続開始前5~10年間程度確認させていただくことがあります。

    • 生前の贈与財産
    • 高額な資産の購入や修繕費の支払
    • 株式の配当金
    • 会費等の支払
    • 生命保険料・損害保険料の支払 等
  2. 2.ヒアリングによる相続財産の確認

    弊社担当者との面談の際に、相続財産に関する情報をヒアリングさせていただき、その内容に応じて資料のご提示を依頼いたします。

    • 死亡保険金に関する情報、資料
    • 生前贈与に関する情報、資料
    • みなし財産(実質的に亡くなられた方の財産とみなされるもの:名義預金など)に関する情報・資料 等
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